がんばらにゃ 2020年3月号
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Vol.34遺言書について考えてみよう3月に生協葬祭みれいが開催するセミナーで講師にお迎えする青木 克博氏に「遺言書」について教えていただきました。 手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、これまで全文をすべて直筆による手書きでの作成が必要でしたが、先だっての法改正により一部パソコンでの作成が認められるようになりました(2019年1月13日施行)。 基本的に本文などすべて手書きで書かなければいけないのはこれまでと変わりませんが、「財産目録」に限ってはパソコンで作成したり通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりしても、効力が認められるようになりました。 注意として、パソコンやコピーの添付で作った財産目録は、すべてのページに署名と押印が必要です。せっかく作成した遺言書も無効になってはどうしようもありません。まずは専門家に相談してみましょう。法務局で預かってくれる遺言が必要なケース法改正について1遺産が限られた財産の場合 (そんなに財産が多くない場合) うちはそんなに財産なんてないから遺言書なんて必要な訳がないと思われる方も多くいらっしゃるかもしれませんが、子どもが複数人いるのに、財産は土地と家だけだったら…。不動産の評価額は街内であ みなさん遺言書について考えたことはありますか?遺言書なんて大袈裟な!と思うかもしれませんが、相続手続きの際、遺言書があったら良かったのに、なぜ遺言書を書いておいてくれなかったのか!というようなケースが多々あります。自筆証書遺言の法律の改正もありましたし、少し遺言について考えてみたいと思います。行政書士、相続診断士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、シニア相続手続カウンセラー®(SSC)。相続に関する業務に特化した福井県内唯一の相続専門事務所を運営。年間400件以上の相続相談を受け、ご遺族に寄り添い、相続や葬儀後の各種手続きを総合的にサポートしながら相続後の家族のさらなる繁栄をテーマに活動している。また、生き方や理念の承継にも注目し、心の相続を最優先にした相続スタイルが注目を集めている。 ※相談は無料PROFILE行政書士青木行政書士事務所 代表青木 克博氏 自宅などに保管していた自筆の遺言書は紛失したり改ざんされたりする恐れがありましたが、遺言書を法務局に預けることもできるようになります(2020年7月10日施行)。これまで公的な機関に預ける制度はなかったので大きな改正ですね。ただ、預けたからと言って内容が必ずしも有効かどうかの判断はできないので、公証人役場で作成する公正証書遺言が確実で安全なのは変わりありません。早すぎない『生前整理』 知って得する『新相続法』自分のため…家族のため…。「不安」から「安心」に変えてみませんか?3/ 7 (土) ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム3/11(水) ハーツさばえ ふれあいルーム3/21(土) ハーツ羽水 組合員集会室時所生協葬祭みれい主催セミナーればそれなりになります。現物を分割できなければお金で代償するしかありません。2相続人に子どもがいない場合 子どもがいないと(配偶者は常に相続人)、相続人は第2順位の直系尊属になりますが、既に亡くなっている場合、第3順位である兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子ども、いわゆる甥姪が相続人となります。異母兄弟や異父兄弟がいればもちろん相続人。相続では相続人全員での遺産分割協議が必要となりますので疎遠になっていたり、場合によっては存在を初めて知ったような人と遺産の話し合いをすることになります。 遺言書があった方が良い事例はその他にもたくさんあります。決して財産の規模の大小ではなく、環境や相続人の状態などさまざまな要因で必要の有無を判断しなければなりません。うちはどうなんだろう?早めの相談が肝心です。いずれも10:00~12:00 筆記用具 無料相続手続支援センター福井 行政書士 青木 克博氏 株式会社 北陸遺品整理 中村 彰宏氏20人 15ページコールセンターまで講定申¥時持生協葬祭みれい…ハーツ・ …コープの宅配 で取り扱っています ※取り扱い状況は、変更になる場合もありますのでご了承ください。 ※パッケージデザインが異なることがあります。宅3
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